離婚後300日以内に生まれた子を「前夫の子」とみなす民法の嫡出推定の見直し問題で、法務省は大型連休明けにも、離婚後の妊娠が医師証明書で確認できれば、「実際の父の子」としての出生届を認める通達を出す。しかし、離婚前に妊娠したケースは救済対象とならないため、与党は新たなプロジェクトチーム(PT)を設置し、この問題の検討を続ける方針だ。
元々民法の規定は無戸籍児を作らないための規定だ。つまり、男系社会において父親の確定できない子供を救済するために、300日規定は設けられた。300日以内なら前夫、以降なら現夫の子と規定しないと戸籍に入れない子供が出てくるからである。
DNA鑑定によって父親がわかる時代には、優先されるのは実父であり、DNA鑑定を否定すれば、今のどんな裁判もDNA鑑定を証拠として認められない事になる。鑑定によって実父ではない戸籍に入れたくない母親の心情はよくわかる。
民法の規定は子供のための規定であるはずなのに、それを優先するためにDNA鑑定がない時代の考えを優先するのは、どう考えてもおかしい。
一刻も早く子供のための規定作りをしてほしい。